西蓮太鼓 会員規約


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西蓮太鼓規約
西蓮太鼓の規約-2019(令和1)年10月1日
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第1 章 総 則

(名称)

第1条

この会は、西蓮太鼓と称する。

 

(所在地)

第2条

この会の事務所は、代表の自宅住所に置く。

 

(会の目的)

第3条

この会は、会員にて和太鼓の技術研究、習得、継承し演奏会活動、地域社会活動へ参加することを目的とする。

 

(運営)

第4条

①月に2~4 回程度の練習を行い、定期公演および不定期公演を行う。

②会員は練習の準備、撤収、地域社会活動への積極的な参加をする。

 

第2 章 会 員

(会員)

第5条

①この会の会員は原則として以下の事項を満たすものとする。

一 この会の趣旨に賛同する。
二 12歳(中学生)以上。但し中学生、高校生は保護者の承認が必要。
三 他の和太鼓チームに属さない。但し、指導者として他チームに所属するもの、和太鼓でもこの会とジャンルが違う場合は例外とする。
四 代表から会員の承認を得る。
五 会費を納入する。

②この会の仮会員は原則として以下の事項を満たすものとする。

一 この会の趣旨に賛同する。

二 12歳(中学生)以上。但し中学生、高校生は保護者の承認が必要。

三 一定期間とする。

四 代表の承認を得る。

 

(加入)

第6条

会には仮会員申告書および、会員申告書に必要事項を記入の上、代表に提出し承認を得るものとする。

 

(休会)

第7条

①会員は何らかの理由から長期に渡り会の活動に参加できない場合は休会とする。

②休会時の会費は役員会にて決定とする。

 

(退会)

第8条

退会は代表の承認を得るものとする。

 

(除名)

第9条

①代表は会の名誉を傷つける行為及び、会の目的に反する行為をする会員を除名することができる。

②会費の滞納を1 年過ぎるものも除名することができる。

③仮会員で一定期間を過ぎても会員の承認を得ないものを除名することができる。

 

第3 章 役 員

(役員)

第10条

①この会に以下の役員を置く。

代表 1 名

副代表 1 名

会計 1 名

監査 1 名

②代表の任命は役員会にて決定とする。

②代表以外の役員は代表が任命する。

 

(役員の任期)

第11条

役員の任期は1 年間とし、3 月末日とする。但し、再任は妨げない。

 

(代表)

第12条

代表はこの会を代表し、円滑な運営に努める。

 

(副代表)

第13条

副代表は代表を補佐し、代表が不在のときは代表の職務を遂行する。

 

(会計)

第14条

会計は以下の事項を行う。

① 運営費の適切な施行および管理。

② 会計報告書の作成

③ 予算の作成

 

(監査)

第15条

監査は会計から提出された会計報告を監査する。

 

(役員会)

第16条

①役員会にて運営事項を決定する。

②役員会は随時行うものとする。

 

第4章 会 計

(会計)

第17条

①この会の会計年度は4 月1 日より翌年3 月31 日までとする。

②この会の運営費用は次の収入をもって充てる。

一 会費

二 寄付

三 その他の収入

③会費は役員会にて決定とする。

④徴収した会費はいかなる場合においても払い戻しは無きものとする。

⑤私物となるものは自費とする。(バチ、衣装他)

 

第5 章 その他

(規約改正)

第18条

この規約は、会員の過半数の同意をもって改正することができる。

 

附則

 

1. この規約は2016(平成28)年10 月1 日から適用する。

2. 規約の一部を改訂し2017(平成29)年81日から適用する。

3.規約の一部を改訂し2019(令和1)年10月29日から適用する。